2019-04-26 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
また、そして、これは一般論ですけれども、位置情報を取得する捜査が強制処分に該当し、令状に基づいて実施すべきものであるか否かにつきましては、今申し上げた判例のほか、あるいは車両GPS捜査における最高裁判決を含む一連の最高裁判例の内容を踏まえつつ、当該情報の性質や情報を入手する態様、事業者の対応など、個別具体的な事案に応じて判断されるべき事柄であるというふうに考えております。
また、そして、これは一般論ですけれども、位置情報を取得する捜査が強制処分に該当し、令状に基づいて実施すべきものであるか否かにつきましては、今申し上げた判例のほか、あるいは車両GPS捜査における最高裁判決を含む一連の最高裁判例の内容を踏まえつつ、当該情報の性質や情報を入手する態様、事業者の対応など、個別具体的な事案に応じて判断されるべき事柄であるというふうに考えております。
そして、通信の秘密のところでございますけれども、位置情報を取得する捜査が強制処分に該当するか否かについては、これは今申し上げた判例のほか、GPS捜査における最高裁判決を含む一連の最高裁決定の内容を踏まえつつ、当該情報の性質や情報を入手する態様、事業者の対応など、個別具体的な事案に応じて判断されるべき事柄である、そのように考えているところでございます。
それは、逐一、個人の行動を継続的、網羅的に把握をするGPS捜査だからという理由なんです。 今のこのスマホゲームでの位置情報も、GPSを使って、逐一、そのスマホを持っている人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うんですね。だとすると、任意でも許されるのかどうか。
いわゆるGPS捜査に関しては、昨年、最高裁判例が出まして、これに対して立法措置が必要だと、異例とも言える判例が出ておりまして、立法府に対して、また行政府に対して、きちんとこれを精査して、そして、そうした立法措置をとるようにという判例が出ています。
その修正協議の内容は、取調べの可視化が一つ、そして二つ目には弁護人の付与、それから三つ目には通信傍受、そして四つ目にはGPS捜査、五つ目には親告罪の明記という五つのポイントを掲げさせていただきまして、与党と協議を行わさせていただきまして、結果的には取調べの可視化、それからGPS捜査、親告罪の明記、こういったところを修正ということで合意をしたということになりました。
警察は、GPSの発信装置を被疑者の車両等に取り付けて、そのGPSによる位置情報を取得するというGPS捜査を任意捜査であると解して裁判官の令状を取得することなく実施していたことが判明して、刑事裁判においてその証拠能力が争われ、本年三月十五日の最高裁判所大法廷判決において、その捜査は強制処分であり、令状なしに行われたGPS捜査は強制処分法定主義に反すると判断されました。
GPS捜査を検討しようと、私はこれは大変問題だというふうに思うんですが、その法制化を検討するというのが一つ付け加わっているんですが、新たにいろいろな捜査、新しい捜査手段を要求するということになりますと、果たしてそれで人々の自由が限定されないか、また懸念が増えると思います。
GPS捜査、十年間やってきて最高裁でも問題になったわけでしょう。 繰り返しますけれども、今から二十二年前のオウム事件のときだって、これ神奈川県警が、八千四百五人ですよ、脱会者二百三十一人を含めて、周辺者、捜査やったんですよ、個人情報を、徹底的に、データベース化しているんだから。恐らく、警視庁、警察庁には八千何人どころかもっと多くのデータベースあるでしょう。
それは、例えば、この間これも問題になってきましたが、GPS捜査で被疑者だけでなく知人や交際相手が使う車にまでGPSの探知行ってきた、このこととも通ずると思います。歯止めはないわけです、捜査の必要上という言葉によって。
今回のGPS捜査は、捜査機関の主観では適法であったかもしれませんが、客観的にはずっと違法ということであったことになります。
最高裁判決に至る経緯といたしまして、御指摘の判決以前におきましては、いわゆるGPS捜査につきましては、任意捜査であるとする裁判例、検証の性質を有する強制処分であるとする裁判例など、下級審の判断が分かれている状況にあったものと承知をいたしております。 このような状況の下で、御指摘の最高裁判決は、GPS捜査が強制処分であるとの解釈を示したものと承知をいたしております。
○山口和之君 五月三十日は、令状なくGPS捜査が行われた事件で一部無罪が言い渡されております。この事件はまさに先日の大法廷判決の影響を受けたものですが、証拠が認められなかったことが無罪に直接結び付いた初の判決ということで大きな衝撃をもたらしております。
そして、憲法三十五条との関係で、GPS捜査が、原則として法律の定める要件のもとでの裁判官の令状を必要とすると判断いたしました。 衆議院では、先日、GPS捜査の立法化を検討するという趣旨の附則を加えた上で、組織的犯罪処罰法改正案を修正可決されたものと承知しております。
令状なしのGPS捜査の関係で申しますと、もともと、刑事司法分野のアカウンタビリティーとか適正手続がどうあるべきかという課題は、ずっとある課題だというふうに認識をしております。
ことし三月、令状なしのGPS捜査は違法だという、ある意味でプライバシー重視の判決が示されました。一方、それに先立つ一月には、先ほど来話題になっております、インターネット検索サイトでの過去の逮捕歴を削除する、そのことがある意味では最高裁で認められませんでした。この点では、プライバシーよりも国民の知る権利に重点を置いた判決が下されたように思います。
その中で、可視化、取調べの可視化であったり、そしてまた弁護人の立会いということであったり、そしてまたGPS捜査を可能にしたり、そしてまた通信傍受を可能にしたり、あとは親告罪を認めるということがきちっと明記するということであったり、そういった五項目を修正協議でさせていただきました。 その中で一番こだわらせていただいたのは、可視化、取調べの可視化の部分であります。
そうすると、前記のとおり、個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品にひそかに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たるとともに、一般的には、現行犯人逮捕等の令状を要しないものとされている処分
○山添拓君 そして、その判決では、GPS捜査における捜査手法について、個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得るものであり、また、そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品にひそかに装着することによって行う点において、公道上の存在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである、こういうふうに
その結果、第六条の二第四項として、テロ等準備罪の取調べその他の捜査を行う際の適正確保に向けた配慮義務を追加するなど、取調べの可視化やGPS捜査の制度の在り方、親告罪の取扱いの明記という三つのポイントについて合意に達することができました。
最後に、衆議院における修正により追加された附則第十二条第二項に基づきますGPS捜査に関する検討についてお尋ねがありました。 法務省におきましては、先般の最高裁判決を受け、GPS捜査を行うための制度の在り方について、この種の捜査の具体的態様等に即して検討を行ってまいりました。今後とも、関係機関と連携をし、修正の趣旨を踏まえて所要の検討を行ってまいりたい、このように考えております。
次に、GPS捜査についてのお尋ねがありました。 これまで警察においては、連続的に発生する窃盗等の一定の犯罪の捜査において、捜査上特に必要があるときに限り、捜査対象車両にGPS端末を取り付けて、その位置情報を検索する捜査を行ってきたと承知しております。
一方で、最高裁は三月十五日、令状なしのGPS捜査を違法とするプライバシー重視の判断をしました。 これからさらにネット情報化社会が進んでいく中で、プライバシー権、忘れられる権利も憲法で規定されるべきではないかという議論も、今後あり得るのではないかと考えています。 四つ目に、高等教育無償化についてです。 高等教育の無償化は決して否定されるべきものとは考えませんが、それには莫大な財源が必要です。
特に、先般の最高裁判決で令状なしのGPS捜査が違法と判断されたことへの対応は喫緊の課題です。最高裁も、GPS捜査を行うならば立法措置が望ましいと指摘をしています。修正案では、この判決を踏まえ、本法の施行後可及的速やかに、GPS捜査に関する制度の検討等を行うこととしております。 最後に、対象犯罪が親告罪である場合には、準備罪についても親告罪であることを明記する修正を行っております。
三点目はGPS、テロ等準備罪に関わる事件の捜査に当たってはGPS捜査を用いることがあるべきということで言わせていただきました。そして四点目には通信傍受、通信傍受法の対象犯罪に関わる別表に、テロ等準備罪の本犯のうちのテロの実行に関する一定の犯罪を加えることということと、そして最後、五点目に親告罪について規定するということの五項目を提案をさせていただきました。
例えば、GPS捜査につきましても、これは警察庁の方で指針が出されておりまして、検察官にも捜査実態は知らせない、また令状請求に当たって裁判官にも提示しないという形で、完全に保秘で実施されておりました。
そしてまた、GPS捜査に加えて、我々としては、やはり矛という面では、通信傍受というのももうちょっと真剣に考えたらいいんじゃないかというふうに伺いました。 それは、特に椎橋先生に伺いたいんですけれども、TOC条約ではテロを含んでいるとおっしゃっているわけであります。しかしながら、私もこの委員会で通信傍受の件を、一覧表を出させていただきました。
これまで十年以上恐らくこのGPS捜査は使われてきているはずですけれども、今日に至っても一体どれぐらいの対象犯罪で、対象台数で実施されてきたかということが全く明らかになっていないわけですので、私はむしろその方が恐るべき事態ではないかというふうに思います。
だからこそ、取り調べの可視化やGPS捜査など捜査手法について、日本維新の会からいただいた真摯かつ建設的な修正提案をベースに、自公維三党の修正協議が昨日大筋合意に達したことは、大変喜ばしいことでございます。引き続き、真摯な検討を続けてまいりたいと思います。
先般の最高裁大法廷のGPS捜査に関します指摘について申し上げますと、御指摘の点について、最高裁大法廷判決におきましては、三名の裁判官の補足意見として、GPS捜査の特質に着目した立法的な措置が検討されるとしても、法制化までには一定の時間を要することもあると推察される、それまでの間、裁判官の審査を受けてGPS捜査を実施することが全く否定されるべきものではない、もっとも、これを認めるとしても、ごく限られた
そこで、改めて尋ねますけれども、三月十五日の最高裁判決で、令状のないGPS捜査、これはだめだよ、強制処分に当たるよということが判示されたわけですけれども、このときの契約主体は一体誰なのか。恐らく大手警備会社ということだろうと思いますけれども、会社名が出せないというのであれば、その会社というのは、いわゆる電気通信事業者としての届け出が出されている会社なのかどうなのか。
以前、当委員会でGPS捜査について質問をさせていただきました。その際、通告なしの質問も結構あって、十分な答弁がいただけなかったというふうに私自身は感じておりますので、今回はしっかり通告した上で、場合によってはもしかするとその場で質問することがあるかもわかりませんが、改めて質問をさせていただきたいというふうに思います。
例えばGPS捜査。今、最高裁判決で立法措置が必要だという形で、事実上警察ができない状態になっています。 同時に、通信傍受法。これは、あるんですけれども、今の通信傍受法は、薬物犯罪とかは通信傍受が警察が令状をもとにできるんですけれども、例えばテロ、ハイジャック事件だとか、あとインフラ、高速道路を破壊するとか、サリンを散布するとか、そうした犯罪について通信傍受の対象になっていない。
例えば、車両取りつけ型のGPS捜査、これは最高裁によって強制処分であると断じられたところでございます。警察はこれまでの運用でこれを任意捜査というようにやってきたということですが、残念ながら最高裁は、そういう性質のものではなくて、これは強制処分なんだというふうな判断をしたところでございます。
警察の皆さんも、こうした判決が続いてくると、これは証拠採用されるんだろうかということで、実際問題、このGPS捜査は現場では激減をしているし、捜査員の皆さんも裁判で割れるようなものは使えないということですから、これは、遅かれ早かれグローバルスタンダードというか、我が国のスタンダードでもありました。
こうしたいわゆるGPS捜査につきましては、これまで警察において任意処分として実施可能と解釈して運用してきたところ、任意処分の範囲内にとどまるか否かについては裁判所の判断が分かれていたものでございます。
先月、三月十五日、最高裁大法廷は、車両等にGPS端末を取り付けて位置情報を捜査する際に令状を取得するか否かの適法性について、令状なしのGPS捜査は違法判決、さらには、令状をもってしてもGPS捜査には疑義があり立法化が望ましいという判決を出しました。
つまり、今まで警察庁や法務省は、例えば、法務省は平成十五年五月九日衆議院法務委員会での刑事局長答弁でも検証令状を取れば位置情報を取得できる旨答弁されていますが、今回の最高裁大法廷判決では検証令状を発付してもGPS捜査に疑義が残るとする判決が出ており、携帯位置情報についてのGPS捜査についても、これは車両にくっつけるGPS端末ともちろん携帯電話のGPSの位置情報は性質は異なるところは何点もありますけれども
○吉川沙織君 総務省ガイドラインの第二十六条三項、「裁判官の発付した令状に従うときに限り、当該位置情報を取得する」とした規定は、今いろいろ答弁いただきましたけど、GPS捜査に関する具体的な立法なしに令状請求の審査を担当する個々の裁判官の判断に委ねることを相当としない今回の最高裁大法廷判決の趣旨とは整合は必ずしもしないのではないかと考えます。